6-1 個人情報保護の理念に基づく開示請求
当法人の利用者は、当法人が保有する自己の個人情報について、書面にもとづいて
開示を請求することができる。理事長は、利用者から自己の個人情報の開示を求められた
場合には、主治医記録作成者、その所属長らを含む検討委員会において協議の上、開示
請求に応じるか否かを決定し開示請求を受けた時から原則として10日以内に書面により
開示する。開示を拒否する場合もその理由を付して、請求者に書面により回答する。
6-2 記録等の開示を拒みうる場合
[6-1]の規定に基づく協議において、利用者からの個人情報の開示の求めが、
以下のいずれかに該当するとき拒むことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産の他の権利利益を害する恐れがある場合。
(2)業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
(3)開示することが法令に違反する場合。
6-3 記録等の開示を求めうる者
当法人の規定に基づいて利用者の記録等の開示を請求しうる者は、以下のとおりとする。
(1)利用者本人
(2)利用者の法定代理人
(3)利用者の記録等の開示請求をすることについて、利用者本人から委任を受けた代理人
6-4 代理人からの請求
代理人など、利用者本人以外の者から開示請求に応ずる場合には、開示する記録の内容、
範囲請求者と利用者本人との関係につき、利用者本人に対し確認の為の説明を行うこと。
6-5 内容の訂正・追加・削除請求
利用者が、当法人の保有する利用者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合
には書面により、記録内容の訂正・追加・削除すべき旨申し出ることができる。
訂正等の請求を受けた時は、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会に
おいて協議の上、訂正の請求に応じるか否かを決定し、3週間以内に書面により回答する
ものとする。
6-6 記録等の訂正等を拒みうる場合
[6-5]の規定に基づく利用者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの
事由に該当する場合は、拒むことができる。
(1)当該情報の利用目的から見て訂正等が必要でない場合。
(2)当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合。
(3)訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合。
(4)対象となる情報について当法人には訂正等の権限がない場合。
6-7 訂正等の方法
[6-5]及び[6-6]の規定に基づいて記録等の訂正を行う場合には、訂正前の記載が
判読できるよう当該箇所を二重線で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて
訂正日時、事由を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合にも、
請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。
6-8利用停止の請求
利用者が、当法人の所有する当該利用者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、
又は消去を希望する場合は、書面によりその旨申し出ることができる。
理事長は、利用停止の請求を受けたときは、主治医、記録作成者、その所属長らを
含む検討委員会において協議の上、請求に応じるか否かを決定し、1週間以内に書面により
回答するものとする。
6-9 「診療情報及び介護支援情報の提供に関する指針」に基づく開示
利用者から診療情報及び介護支援情報の開示請求が医師・医療機関及び介護保険事業所の
利用者との信頼関係の構築、疾病や治療・介護サービスに対する正しい理解の助けとする
ことを目的としたものである場合には、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」に
基づいて対応するものとする。